株式会社 眞 設 計 室
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§ご依頼の流れ

①ご相談・御打合せ

お手数ですが、御電話(095-829-6155)にてご連絡をお願い致します。
まずは、直接お会いしてお話を伺いたく存じます。
また、具体的に建設予定地がある場合は測量図など、敷地の資料をお持ち頂ければ助かります。

建築予定の大まかなイメージや、構想などがございましたら、お気軽に何でもご相談下さいませ。

新築、増築、リフォーム、リノベーションから、耐震診断、定期報告調査業務に至まで、建物の様々な
疑問やご相談にも対応させて頂きますので、思い立ったら真っ先に、ご連絡下さい!! 

ご相談・お問合せは・・・095-829-6155 まで、宜しく御願い致します。

②基本設計(各種調査、測量等含)

ヒアリングと打合せの結果をもとに、基本設計を行います。
まず、建設予定地の調査や、関係各庁の各部署との協議や確認を行い、法的チェックを行います。
また、必要に応じては、測量調査を行う場合もあります。

そして、まずは、企画設計としての平面図断面図配置図等を作成致します。

それから、建築主様との打合せを密にしながら、動線計画平面計画立面計画構造計画について
確定して行きますが、その後の建築工程をスムーズに且つ確実に進行していく為にも、この基本設計は
非常に大切な工程となりますので、ここで建築主様のご要望やお考えを充分に理解した上で、設計に
反映させていきます。


③実施設計

基本設計に基づいて、より詳細な設計を行い、意匠設計構造設計電気・設備設計、その他附帯工事設計を進めて行きます。

実施設計は、実際の建築工事を行う上での詳細図面等を仕上げる工程です。

実施設計図面とともに、建築確認申請図面や、関係機関に申請する図面等も作成していきます。

そして、設計書を作成し、建築予算の見積りと検討を行い、建築主様との協議・打合せを行います。

④確認申請書の作成・提出

通常、建物を建てる場合(新築、増改築、大規模修繕等)には、建築主は、『確認申請書』を作成して
役所或いは民間の建築確認審査機関に提出しなければなりません。

役所或いは審査機関は、提出された確認申請書について、計画建築物が、建築基準法及び条例等に
適合しているかどうかを審査・確認して、確認済証を交付します。
この申請→確認を受けずに工事を着工することは出来ないので、非常に重要な過程となります。
また、確認申請後に建築計画の変更が生じた場合には、その都度、変更届等を提出して審査機関の
確認と審査を受ける必要があります。

確認申請業務については、弊社が責任を持って行ないます。

確認申請図面、及び申請書を作成し、審査担当機関に提出することはもちろんの事ですが、その後の
審査担当機関からの問合せや指示等にも、速やかに対応致します。

計画建築物の種類や形状によって異なりますが、建築確認済証が交付されるまでには、概ね4週間
程度かかります。

⑤工事見積→施工業者の選定

建物の設計図一式が出来上がると、概算の設計見積書を作成し、施工業者選定の際に適正価格の見積がなされているかをチェックする為の基本とします。

次に施工業者の選定を行いますが、その方法については、通常、以下の3通りがあります。

①指名見積競争選定 … 複数の業者に見積を依頼して価格的な競争を行う選定方式
②指名入札競争選定 … 複数の業者による価格入札の結果で業者を決める選定方式
③特 命 業 者 選 定  … 特定の一社との交渉で価格を決めていく選定方式

いずれの場合も、設計者(弊社)は、各業者への現場説明会を開催し、建設計画概要の説明と設計図面の配布を行います。
その後、各施工業者からの質疑・応答→回答を経て、業者の提示価格が適正なものであるかを、先の設計書と照らし合わせながら確認していきます。
そして、建築主様のご希望や意向を確実に、誠実に実現してくれる業者を決定します。
工事価格は、建築主様にとっても大きな問題でありますので、この過程での充分な協議と検討が、非常に重要になってくると考えます。

⑥工事着工・監理

建物の工事施工業者が決定後、起工式を行い、工事着工の運びとなります。
起工式では、建築主様、設計者、施工関係業者が一同に会して、御祓い直会を行い、工事の無事と
安全をお祈りします。 

工事の進行とともに、設計者(弊社)は、工事が契約とおり行われているかを、建築主様の代理として充分な確認と検査を行います。
実施設計の過程で作成した設計図書と照合し、工事がその通りに実行されているかをチェックしながら、
工事の進捗状況を把握し、工期と照らし合わせ、竣工まで責任を持って監理致します。

⑦竣工前申請→竣工→お引渡し

建物が完成するおおよそ3週間程前になると、役所或いは審査担当機関に工事完了届を提出します。

その工事完了届に基づいて、役所或いは審査担当機関による完了検査が行われ、建物の検査済証
交付されます。 
この検査済証の交付を以ってはじめて、建物が適正に完成されたこととなり、竣工の運びとなります。
金融機関によっては、この検査済証提出が建築資金融資実行のための必須条件となっていることも多く
建物完成の為には欠かせない書類です。

こうして、めでたく建物が竣工を迎えると、いよいよ建物の引渡しが行われます。
設計者及び施工関係業者が、建物引渡し書類一式を建築主様に引渡します。 この時には、各設備の
取扱い説明も行われます。

なお、建物完成後のアフターケアにつきましては、弊社が責任をもって対応致します。
また1年後、5年後の全体点検等につきましても建物の状態を確認しながら行うことで、建築主様が
いつまでも快適な時間を過ごせるように対応していきます。